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2007年10月25日

現代のアラビア語

発音が少し難しいようです。


現代標準アラビア語(MSA)は、中東から北アフリカにかけて文章における共通語であり、国際連合の公式6言語の一である。印刷物(書籍、新聞、公文書、小児向けよみもの)はおおむねMSAで書かれる。「口語」アラビア語は日々その地域で話されることによって分化したアラビア語の多くの国家的・地域的変種を指し、また、母語として習得される。これらの変種同士で相互理解不能なほどに異なるものもある。書かれることはあまりないが、特に劇や詩といった分野でのいくらかの文学作品が多くの変種に存在する。文語アラビア語または古典アラビア語は「アラビア語」を公用語とする国々の唯一の公用語であるだけではなく、学校の全課程で教えられる唯一のアラビア語の形である。

現代のアラビア語についての社会言語学的状況は、ダイグロシア(社会的な状況の違いなどにより、一つの言語の異なる二つの変種を用いること)という言語学的現象の優れた例となっている。教育を受けたアラビア語話者は、公の場で現代標準アラビア語によってコミュニケーションを取ることができる。このようなダイグロシア的環境のために、コード・スイッチ(言語の二つの変種を話者が双方向に「スイッチ」する)が頻繁に起こり、時には一つの文の中でも見られる。一例として、異なった出身国の、高等教育を受けた二人ののアラビア語話者が会話をすることになり、自身の方言では相互理解不能であったとすると(例: モロッコ出身者とレバノン出身者との会話)、意思疎通のためにMSAへコード・スイッチすることができる。

古典アラビア語に(特に前イスラームから、クルアーンの言語を含むアッバース朝の時代において)深く根付いてはいるが、文語アラビア語は変化しつづけている。古典アラビア語は規範的であるとみなされる。出来不出来の差はあるものの、近代の文章家は(シーバワイヒのような)古典的文法家の示す文法規則に従おうとし、(リサン・アル=アラブのような)古典的辞書に示される語彙を使用しようとする。

しかし、急激な近代化により、古典の作者には理解しがたいであろう多数の語が導入された。それらの語は、他言語からの借用(例: ???? フィルム)や、既にある語からの新造(例: ???? 電話 < 話す人)という形態を取った。MSAは他言語や口語アラビア語の文法構造からも影響を受けている。MSAでは並列の際に「それ・それ・それとそれ」という文があるが、古典アラビア語では「それとそれとそれとそれ」とし、主語を先頭にする文が明らかに古典アラビア語よりMSAにおいて著しい。このため、近代共通アラビア語はアラブの外の文献では一般に古典アラビア語と異なるものとして扱われる。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

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2007年10月02日

公務員について調べてみました。

公務員(こうむいん)は、国際機関或いは政府、地方公共機関、独立行政法人等の公的機関に勤務し、機関の職務を行う者をいう。

日本国においては、公務員とは、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言い、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。 国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法、地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。

戦後の日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。これに対して戦前の日本や、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。

ここでは世界主要各国の公務員制度の概観は官僚に譲るものとし、本項では以下は主として日本国における公務員について述べる。

よくある誤解であるが、公務員とはそれ自体、身分であり、職業を意味するものではない。 例えば官公庁の職員の場合、その官公庁職員たる地位が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている身分のことである。故に実質的に保護司や消防団員のような職業ではなく、奉仕性の強いボランティア的要素を持つ公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼職には該当しない。


日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。

なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものであって、必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し、罷免すべきだとの意味を有するものではない(最判昭24.4.20)とされる。